浄化槽情報
私たちが守らなければならないことは?
浄化槽は、適正かつ定期的な維持管理が行われることによって、その浄化機能が発揮されます。
1.適正な保守点検
- 保守点検は浄化槽法に定められた技術上の基準に従って行われなければなりません。
- 水質測定・機器の点検・調整・補修や消毒剤の補充などを行います。
2.定期的な清掃
- 浄化槽内に溜まったスカムや汚泥を抜き取り、付属装置や機械類を洗浄することを「清掃」といいます。
- 「清掃」は年1回(全バッキ年2回)以上、義務付けられています。
3.法定検査の受検
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すべての浄化槽に法定検査が義務付けられています。
(山梨県浄化槽協会検査センター)
- 7条検査
- 新たに設置された浄化槽について、使用開始6か月経過後に実施され、浄化槽の工事・保守点検などが適正に行われているかどうかを確認する検査です。
- 11条検査
- 全ての浄化槽について、保守点検や清掃が法律の規定通りに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて検査するものです。
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浄化槽清掃(一般汲み取り含む)
【甲斐市(竜王地区)・中央市・昭和町・南アルプス市・甲府市(古関・梯地区)】 -
浄化槽・汚水処理施設の維持管理等
【山梨県知事登録(11)第190号】 - 下水道管渠の清掃補修及びTVカメラ調査
- 貯水槽の清掃
【山梨県中北18貯第27号】 -
一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥・事業系ごみ)収集運搬
【甲斐市(竜王地区)・中央市・昭和町・南アルプス市・甲府市(古関・梯地区)】 -
産業廃棄物(下水道汚泥・グリストラップ汚泥等)収集運搬
【山梨県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県】
浄化槽をご利用のご家庭へ
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